大崎市議会 2017-12-19 12月19日-05号
本制度はその導入以降、公の施設の管理において多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきましたが、それぞれの自治体においてさまざまな取り組みがなされる中で留意すべき点も明らかになってきたことから、平成22年12月28日付で総務省自治行政局長名で指定管理者制度の運用について8点の事項が通知されました。
本制度はその導入以降、公の施設の管理において多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきましたが、それぞれの自治体においてさまざまな取り組みがなされる中で留意すべき点も明らかになってきたことから、平成22年12月28日付で総務省自治行政局長名で指定管理者制度の運用について8点の事項が通知されました。
まず最初に、今回の指定管理者の指定に当たって、既に平成22年12月28日付で総務省自治行政局長名で指定管理者制度の運用について8点の事項が通知として出されておりますが、今回の指定について、これらの事項について十分に考慮されてきたのか、まず大綱的にその部分についてお伺いします。 ○副議長(小沢和悦君) 渋谷政策課長。
また、「昨年十二月に、指定管理者制度の運用について、総務省自治行政局長名で通知が出されており、その項目の中でサービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましいとされている。今回の選定のあり方は、この通知にも反するのではないか。」
先ほども紹介がありましたが、昨年12月に指定管理者制度の運用について、総務省自治行政局長名で通知が出されております。指定管理者制度について、留意すべき点も明らかになってきたことから、改めて制度の適切な運用に努められるようと8項目の留意点が示されております。
ところで、この制度の運用について昨年十二月二十八日付で総務省自治行政局長名で通知が出されています。その特徴は、導入するかどうかを含め自治体の自主性にゆだねられている制度であること、単なる価格競争入札とは異なること、指定期間は施設の安定的な運営も踏まえて設定すること、雇用労働条件の配慮に留意することなどとなっています。